外来生物法
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」

楽しくバス釣りをするために、しっかり理解していたいものです…。


運搬禁止
特定外来生物を生かしたまま移動させるのは、原則的に禁止。ただしライブウェルでキープして同一水域内を移動すること、釣った水域に隣接する道路より内側の湖岸なら移動可能。


飼うことが禁止
愛玩目的で、新たに特定外来生物を飼うことは出来ません。指定前から飼っている場合は、環境省の許可が得られれば飼うことができます。
(バスに関する許可申し込みは締め切られました)


売り買い禁止
生きた特定外来生物を売ったり買ったりすることは、原則的に禁じられます。養殖業者が管理釣り場に売ることは、両者とも飼養の許可を受けていれば可能です。業者も日本で釣ったバスは売れません。


受け渡し禁止
生きた特定外来生物を人に渡したり受け取ったりすることも禁止です。釣り大会など、釣った本人に返すことが前提で、本人立ち会いのもとで一時的に検量係りに渡すのはOK。


輸入が禁止
一般の釣り人には関係ありませんが、特定外来生物を海外から輸入するのは禁止です。事前に飼養許可を取っていれば輸入できますが、学術研究、展示、教育等の目的に限ります。


野外に放つの禁止
特定外来生物を、生かしたまま野外に放すことは禁止です。ただし、捕獲、採取したその場所で放すことに関しては問題ありません。


刑罰は重い
この法律を破った場合の罰則は、個人の場合は300万円以下の罰金、もしくは3年以下の懲役、あるいはその両方を課せられます。法人の場合は1億円以下の罰金となります。

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